障がい福祉についてのコラムを毎週月曜日に更新しています。
ぜひご覧ください!本コラムでは、障がい福祉サービス受給者証(受給者証)について紹介します!
受給者証は、障がいや病気によって日常生活や仕事に困っている人が、
障がい福祉サービスを受ける際に、各市町村から発行される証明書です。
受給者証には、
10桁の番号、障がいの種別、交付日、利用する事業所の情報
などが記載されています。
障がい者手帳と混合されることが多いですが、申請する機関や発行元も異なりますので注意しましょう!
<取得方法>
受給者証の取得時に必要な書類内容と取得方法について紹介します!
手順1.利用の申し込み・申請
お住まいの自治体の障がい保険福祉課や障がい福祉課にて申請を行います。
申請の際にいくつか書類を求められる場合があるので事前に電話で聞いておくと便利です。
手順2.聞き取り調査
申請先の市区町村の担当職員が、サービス利用の意向や日常生活の様子等についての聞き取り調査を行います。
障がい区分が高いほど、受けられるサービスが増えるため、正確な情報提供が重要になります。
調査は自宅訪問や相談室で行われることが多いです。
手順3.サービス等利用計画書の提出
利用したいサービスの目的や内容を盛り込んだサービス等利用計画案について、
指定特定相談支援事業者や自分自身で作成したものを提出します。
給付が決定した後はこの計画書に沿って支援が行われます。
手順4.支給決定
サービス等利用計画書を市町村に提出したら市町村の支給決定を待つのみです。
決定までは2ヶ月ほどかかる場合があります。
受給者証はサービスごとに有効期限が決められているので、更新月の2〜3ヶ月前に役所から届く更新の案内には気を付けましょう!
利用できるサービス
大きく分けて、要介護の人を支援する「介護給付」と仕事やスキルを身につけることのできる「訓練等給付」があります。
表でまとめたのでご覧ください!
表①
まとめ
障がい福祉サービス受給者証の取得方法と利用できるサービスについての紹介でした!
受給者証によって自治体が展開する様々な福祉サービスを受けることが可能となります。
「取得したい」と考えている方はぜひ、窓口に足を運んでみましょう。
今後とも本コラムをよろしくお願いいたします!
今日のコラムは障がいの3区分である身体障がい、知的障がい、精神障がい、そして発達障がいの特性についてです。
【身体障がい】
主な身体障がいの種別について紹介します。
種別それぞれが人によって症状や程度が異なります。
・視覚障がい
視覚機能が永続的に低下していることで、学習や生活に支障がある状態のことです。
物事の確認や人の動きをすぐに知ること等に難しさや不便さを感じています。
盲導犬や家族、ガイドヘルパーを伴って生活している方や、白杖を使用する方がいる一方で、外見ではわかりにくい方もいます。
・聴覚・言語障がい
聴覚障がいとは、身の周りの音や話し声が聞こえにくかったり、ほとんど聞こえなかったりする状態のことです。
音声からの情報取得が困難な点を特徴としています。
言語障がいは、音声器官が十分に機能しないことで、言葉でのコミュニケーションに支障が生じている状態のことをいいます。
なかには脳出血や脳梗塞などにより失語症を発症するケースや、聴覚障がいのある方が音を聞き取れずうまく発音ができないケースもあります。
・肢体不自由
身体の動きに必要な器官が病気やけがで損なわれ、日常生活における動作が困難な状態のことです。
原因や部位、発症時期も一人ひとり異なるので、困りごとの種類に応じた対応が必要とされます。
・内部障がい
体の内臓機能が病気やけがで損なわれ、日常生活のなかで困難を感じている状態をいいます。
心臓、じん臓、呼吸器など、身体の内部の障がいです。
なかには、ペースメーカーや人工呼吸器、インスリン注入ポンプなどの医療機器を使用している方もいます。
外見上では障がいがあることに気づかれにくいことも多いため、最近は内部障がいがあるとわかるマーク(ヘルプマークなど)をつけている方も増えています。
【知的障がい】
どのような障がいの範囲が「知的障がい者」「知的障がい」に当てはまるのかという定義はなされていません。
対象となる障がいの範囲は、都道府県知事が交付する療育手帳の交付対象となるかを判定した結果を採用する形になっています。
各自治体では、医学分野の診断基準をもとに療育手帳の交付対象を判定していますが、自治体によって判定基準や手帳の名称に若干の違いがあります。
知的障がいの特性
先天的または発達期に知的機能の障がいが現れ、日常生活や学習においてさまざまな困難を抱えているのが特徴です。
なかには抽象的な考えを理解することや、社会的または実用的な領域において物事を判断することなどを苦手に感じる方もいます。
社会的なルールを理解できず奇怪な言動を取ることもありますが、決して周囲を困らせようとしているわけではありません。
外見上で判断することが難しいため、時に誤解を招くこともあります。
【精神障がい】
精神障がいには多くの種類があり、同じ人が複数の障がいを持つことも珍しくなく、すべてを明確に分類し、定義をすることは困難です。
一例として、精神保健福祉法では、「精神障がい」の範囲を「統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患を有するもの(第五条)」と定めています。
精神障がいの特性
精神障がいのある人は、精神疾患のため精神機能の障がいが生じ、日常生活や社会参加に困難をきたしています。
主な精神疾患として、統合失調症や、うつ病などの気分障がいなどが挙げられます。
症状に波があることが多く、外出することや人と会うことに難しさを感じたり、物事の判断や行動のコントロールに支障をきたしてしまったりなど、一人ひとりが様々な困難に直面しています。
適切な治療や服薬、周囲からの配慮によって症状をコントロールできることも多いため、大半の方が治療を受けながら日々の生活を安定的に過ごしています。
【発達障がい】
発達障害支援法では発達障がいの定義を、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」としています。
主な発達障がいの種類や特性を紹介します。
・自閉症
自閉症とは、他者と社会的関係を形成することを困難としていたり、言葉の発達の遅れていたりなどを特徴とする発達障がいです。
コミュニケーションの場面では、言葉や身振りなどを用いた相互的なやりとりや、自分の気持ちを伝えること、相手の気持ちを読み取ることに困難を感じています。
発症時期や障がいの程度は人により異なります。
・アスペルガー症候群
現在では、「ASD(自閉スペクトラム症)」として診断されます。
自閉症の特徴のうち、言語能力、会話能力そのものに関しては問題ないものの、 他者とのコミュニケーション、社会的関係等において困難を感じることを特徴としています。
外見上ではわかりにくいため時に誤解を招くことがあります。
自分の興味関心のある分野について、専門家顔負けの知識を持っているケースも多く見られます。
・学習障がい(LD)
学習における技能に困難がある状態です。文字を読むことや書くこと、計算に困難を感じたりします。
最近は学習障がいをLD「Learning Differences(学び方の違い)」と呼ぶ人たちもおり、学習方法が異なるという特性を言い表しています。
・注意欠陥多動性障がい(ADHD)
年齢や発達に不釣り合いな注意力や衝動性、多動性を特徴とする行動の障がいです。
発達年齢に比べて落ち着きがない、作業にミスが多い(不注意)などが挙げられます。
障がいの程度や症状は多様で、決して周囲を困らせようとしているわけではありませんが、周囲の無理解から誤解を受けるケースが多いです。
7歳以前に症状が現れることが多く、その状態が継続することで、社会的な活動や学業の機能などでさまざまな困難に直結しています。
まとめ
障がいにはさまざまな種類があり、一人ひとり症状や程度、特性は異なります。
多様性を認識し、人それぞれの個性を知ることが大切だと言えます。
また、行政では障がいの種類を大きく3つの区分に分けて、支援や福祉の施策を行っています。
地域生活支援や福祉サービスを利用する際には、主な障がいの種類や特性について把握しておきましょう。
コラム3.障がい者手帳について
今日のコラムは障がい者手帳についてです。
障がい者手帳の取得方法や取得するメリット・デメリットについて紹介します。
障がい者手帳とは
障がい者手帳とは、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療養手帳の3つを総称した呼び名です。
障がい者手帳の制度はそれぞれ異なりますが、いずれも障害者総合支援法に基づきさまざまなサービスを受けることができます。
3つの障がい者手帳の内容と取得方法
上記で紹介した3つの障がい者手帳はそれぞれ取得方法が異なります。
内容と取得方法について種別ごとに紹介します。
【身体障がい者手帳】
身体障害福祉法に基づいて発行される手帳です。
主に視覚や聴覚障がい、平衡機能障がいなど身体に疾病がある方が対象で、日常生活の支援や自立を目的に発行されており、等級は1級から6級まであります。
障がいが永続することを前提に発行されるため障がいが発行してまもない乳幼児期や障がいが永続しないと考えられる場合には発行されない可能性があります。
<取得方法>
身体障がい者手帳の取得ステップは以下の通りです。
①お住まいの市区町村の障がい福祉担当窓口で所定の診断書の書式をもらう
②指定医師の診断を受け、診断書を作成してもらう
③診断書類をそろえて 市区町村の障害福祉担当窓口に申請
④医師への確認や等級認定審査を行い、判定が終わり次第交付
申し込みから約1ヶ月程度で交付されますが、医師への確認や等級審査に時間がかかる場合は時間を要する場合があります。
また身体障がい者手帳には有効期限がないため、等級が変更となった場合や返還の手続きが必要な場合は窓口に行く必要があります。
【精神障がい者保健福祉手帳】
精神保健福祉法に基づいて発行される手帳です。
うつ病や統合失調症や広義の発達障がい等、何らかの精神疾患による初診から6ヶ月以上経っており、長期にわたって日常生活や社会生活への制約がある方が対象となります。
等級は1級から3級まであり、1級の方が症状が重く3級のほうが軽いとみなされます。
等級の判定は精神保険福祉センターで行われており、適切な食事や金銭管理等ができるか等の内容をもとに判定されます。
<取得方法>
お住まいの市区町村の窓口で申請を行います。申請に必要なものとしては次のものがあげられます。
・申請書
・精神保健指定医が記載した意見書や診断書
・本人の写真 など
市区町村によって必要な書類は異なるのでホームページなどを見て確認しましょう。
申請を受けてから交付まで約2、3カ月かかるといわれています。
また、有効期限は2年となっています。
【療育手帳】
療育手帳は知的障がいのある方が申請できる障がい者手帳であり、厚生労働省の「療育手帳制度要綱」を参考に都道府県と政令指定都市などの各自治体が運用しています。
名称も異なることがあり東京都では「愛の手帳」と呼ばれています。
児童相談所または知的障がい者更生相談所から知的障がいであると判定された方が対象となります。
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障がい者更生相談所で判定を受けることになります。
また、知的障がいを伴う発達障がいのある方も対象となることがあります。
<取得方法>
療育手帳の主な取得ステップは以下の通りです。
①お住まいの市町村の障がい福祉関連の窓口で申請を行う
②障がい福祉相談所等で面接
③判定
④療育手帳が交付される
住んでいる地域によって申請方法や更新手続きのタイミングが異なります。
また交付までは1、2カ月かかり、18歳未満の場合は2年ごとの更新が必要な場合が多いです。
メリット・デメリット
障がい者手帳を取得するメリットとしては、税金控除の対象となることや公共交通機関の運賃など各種公共料金の割引などがあげられます。
また障がい者雇用枠で就職することが出来るので、障がいに理解がある職場で働くことが出来ます。
デメリットは基本的にはありません。
しかし手帳を取得することで「自分は障がい者である」と精神的なダメージを受けてしまう方が中にはいらっしゃいます。
まとめ
障がい者手帳は保持していることで自治体の提供するさまざまなサービスを受けることができ、就職窓口を広げることも可能になります。
手帳を取得することでレッテルを貼られるといったことはありません。
ご自身の疾患と照らし合わせて必要な障がい者手帳を取得してより良い暮らしを築いていきましょう。
コラム4.障害者総合支援法
今日のコラムは障害者総合支援法についてです。
障害者総合支援法は現在の日本の障がい福祉を支えている法律です。
制定に至るまでの日本の障がい福祉施策の変遷と共に紹介いたします。
障がい福祉施策のはじまり
日本の本格的な障がい者施策は戦後から始まりました。
日本国憲法が制定され、GHQの指示のもと社会福祉に対する施策が打ち出された結果
・「生活保護法(1946年)」
・「児童福祉法(1947年)」
・「身体障害者福祉法(1949年)」
の福祉三法が制定されました。
また「社会福祉事業法(1951年)」や、障がい児に対しては「学校教育法(1947年)」が制定されるなど、日本国憲法を契機として現在の障がい福祉、社会福祉の基礎が作られました。
ノーマライゼーションの広がり
1950年代になると、ノーマライゼーションという考え方が世界中に広く浸透しはじめました。
ノーマライゼーションとは、高齢者や障がい者などの社会的弱者を排除せず、誰もが同等に生活ができる社会を目指す考え方です。
北欧デンマークで発祥した概念で、戦後70年以上、社会福祉のキーワードとして使われています。
この考え方は1970年代になると、世界中でより一層の広がりを見せ、国連総会で「障害者の権利に関する宣言」(1975年)」が採択されました。
これにより障がい者の社会参画への流れが加速していきます。
1981年が「国際障害者年」に制定され、翌年には障がい者の社会生活と社会の発展への完全参加と平等という目標実現とした「障害者に関する世界行動計画」が示され、その達成を図るための国際協力が求められました。
また、国連は目標実現のための期間として、1983年から1992年までの10年間を「国連障害者の10年」と定めました。
日本でもこれらを受けて、障がい福祉拡充のための様々な取り組みや法改正を行い、ノーマライゼーションの理念が浸透するようになりました。
日本における障がい福祉の発展
ノーマライゼーション理念に基づいた改革が進められていた中、1990年代のバブル経済崩壊によって国の財政問題が深刻になったことを背景に、財政面からも社会福祉の構造が改革されていきます。
従来は障がい福祉サービスを利用する際、あらかじめ行政によって決められた障がい福祉サービスや利用先を選択する「措置制度」が取られていましたが、利用者自身が個々の必要な福祉サービスを選択できる契約制度への転換を目的に、「支援費制度」が2003年に施行され利用者本位のサービスを図ることが可能となりました。
しかし、サービスの提供の仕方が障がい種別(身体、知的、精神)ごとに分かれていたためわかりにくく使いづらいことや、精神障がい者は対象外とされていたこと、地域間でのサービス格差の未解消など多くの課題が残されていました。
これらの問題を解決し、ノーマライゼーション社会を実現するため、2005年に「障害者自立支援法」が制定、翌年に施行されました。
障害者自立支援法により障がい種別に関わらず、障がいのある方たちが必要とするサービスを利用できるよう、仕組みが一元化されました。
それだけでなく支給決定の手続きの明確化、就労支援の強化など、問題とされた多くの部分も改正されました。
そして2013年、障がい福祉の更なる拡充を図るため障害者自立支援法が法改正され、「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」が施行されました。
障害者総合支援法
<基本理念>
法改正により新たに基本理念(第1条の2)が制定されました。
基本理念には、次の6つが掲げられています。
①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること
②全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現すること
③可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられること
④社会参加の機会が確保されること
⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
⑥日常生活又は社会生活を営む上での社会的障壁の除去といった重要な考え方を新法の理念としても規定することとしたもの
障害者総合支援法はこの理念に基づき、ノーマライゼーション社会の更なる実現を目指しています。
また3年ごとに福祉サービスについて見直しや改正をすると定められているので、これからも障がい福祉サービスの拡充がなされていくでしょう。
<主な改正点>
基本理念が制定されただけでなくいくつか大きな改正点がありました。
主要な改正点を紹介します。
・障がい福祉サービス受給対象者、重度訪問介護の対象者拡大
これまで法が対象とする障がい者の範囲は、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者(発達障害を含む)」であり、難病患者は含まれていませんでしたが障がい者の定義に「難病等」が追加されたことで、難病のある方も障がい福祉サービスの受給対象になりました。
対象疾病は2021年からは366疾病までに拡大されています。
また重度訪問介護の対象者拡大も行われました。
今まで重度訪問介護の対象者は「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるもの」と定められていましたが、「重度の知的障害者・精神障害者」に対象が拡大されるようになりました。
常に介護を必要とする知的障がい・精神障がいのある方が、在宅生活を継続しつつ日常的な支援を受けられるようになりました。
・「障害程度区分」から「障害支援区分」へ
従来の「障害者自立支援法」までは、受給手続きの際には「障害程度区分」が採用されていましたが、個々の障がい特性が反映されにくい面があったため、障害者総合支援法では障害程度区分を廃止し、新たに障害支援区分が制定されるようになりました。
また、区分判定の際には個々の障がい特性に応じた認定がなされるよう、適切な配慮や措置を講じることが定められています。
まとめ
障害者総合支援法は現在の障がい福祉を支えている法律です。
障がい福祉サービスには今日でも多くの課題が残されていますが、法律が制定されるまでの歴史や、障がい福祉の理念を理解することがノーマライゼーション社会を実現させるためことに繋がります。
コラム5.失業手当とは
今日のコラムは失業手当に関してです。
会社が倒産することや、精神的理由などによって失業は突然訪れます。
求職者が1日でも早く再就職するための支援として失業手当はあります。
ここからは失業手当についてと受け取り方について説明します。
<失業手当>
失業手当とは労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった場合に一定の手続きを行うことで受けられる公的な給付の事です。
失業手当は、再就職を支援する給付金であるため、給付を受けるには一定の条件があります。
<失業手当を受けられる条件>
1つ目の条件として、自己都合による退職の場合、雇用保険の被保険者期間が離職前の過去2年間で通算12カ月以上あることです。
倒産などといった会社都合で辞めざるを得なかった場合、自己都合による退職であっても妊娠や身内の介護などの理由があった場合は退職前の1年間に6カ月以上していることが条件になります。
2つ目の条件としてはハローワークで求職の申し込みをして積極的に転職活動をしていることです。
失業手当は仕事に就く意思と能力がある方が受け取ることができます。
<もらえる金額>
失業手当の受給金額は、およそ離職前にもらっていた給与の50%~80%となります。
日額での受給金額について具体的な計算方法をご説明いたします。
1,退職前6カ月間に支払われた給与の合計額÷180日
この計算方法で算出されたものを賃金日額といい、上限額と下限額があります。
2,算出された賃金日額に所定の給付率をかける
これによって基本手当日額、失業手当の日額が算出されます。
所定の給付率は賃金日額によって決まり、50%~80%内となっています。
<失業手当取得までのスケジュール>
失業手当取得までの流れを説明します。
1,前の職場から離職票を取得する
2,自宅を管轄するハローワークで求職の申し込みを行う
最初にハローワークで手続きを行った日は受給資格決定日といいます。
受給資格決定日から7日間は待機期間となりこの期間は手当の支給はありません。
3,雇用保険受給説明会に出席し、雇用保険受給資格者証を受け取る
4,失業認定日に出席する
最初の手続きから4週間後が第一回失業認定日となります。
ここから退職理由によって初回の失業手当を受け取るまでが異なります。
会社都合、自己都合でも正当な理由があった方は初回失業認定の1週間後に失業手当が振り込まれます。
自己都合の方は7日間の待機期間のあと、さらに2か月間の給付制限期間があります。
この給付制限期間が明けた2回目の失業認定のあとに初めて失業手当が振り込まれます。
<失業手当手続き後のアルバイトについて>
失業手当を受給している際には一切収入を得てはいけないというわけではありません。
時間に余裕があることや、退職した途端に家に引きこもって体調不良になる可能性があります。
手続き後のアルバイトについてシーン別に紹介します。
・給付制限期間中のアルバイト
給付制限期間中は全くの無収入となるので、給付制限期間内に収まる範囲でのアルバイトは法的にも全く問題ありません。
この期間は手当が発生しないため何らかのアルバイトで収入を得ておくのも手です。
・手当支給開始後のアルバイト
手当が支給されている最中にアルバイトした場合は、失業認定日にアルバイトをしたことを報告する必要があります。
報告をすると、稼いだ分だけ不支給となりますが不支給分は支給が後回しになるだけで消滅するわけではありません。
・手当支給中の収入額が一定額以下であればダブルで支給される
支給期間中に収入を得た場合先送りになると前述しました。
しかし一定額以下であれば先送りされることなく通常通り支給されます。
失業手当だけでは生活が難しく家計を補助する目的での短時間労働は認められる可能性がありますのでハローワークに相談してみましょう。
まとめ
失業は誰の身にでも起こりうることです。
失業手当は、失業した求職者が1日でも早く再就職するための支援する制度ですので、少しでも知識として持っておくことで将来あなたを助けてくれるかもしれません。